警察庁は6日、将来罪を犯す恐れがある「虞犯(ぐはん)少年」に対して警察の任意調査権を明記した少年警察活動規則の改正案を公表した。虞犯少年への任意調査権は、政府の少年法改正案には盛り込まれていたが、日弁連や野党が「すべての子どもが警察の監視下に置かれる」と反対。この項目を削除した改正少年法が6月に成立していた。
7日から来月6日まで一般からの意見を求め、改正案をまとめたい考えだが、日弁連などから反発を招く可能性もある。
一方、これまでも警察が虞犯少年について調べ家裁送致するなどしており、警察庁は「国会での議論は承知しているが、通達などで都道府県警の捜査現場に徹底していたことを、規則として記すだけ」と説明している。
活動規則改正案では、虞犯少年に対する調査では、(1)少年が将来罪を犯す恐れがあることを具体的に明らかにする(2)虞犯少年事件送致書を作成し、身上調査表などを添付して家裁に送致する−などと記載している。
虞犯少年は少年法で「保護者の正当な監督に服しない」「自己または他人の徳性を害する行為をする」などと規定。罪を犯していないが、将来法令に触れる行為を犯す恐れのある少年で、警察は補導して家裁に送致したり児童相談所に通告している。
また、改正少年法では14歳未満で法令に触れる行為をした「触法少年」について、警察に強制調査権を付与した。少年警察活動規則の改正案では14歳未満の少年について「精神的に未成熟であり、(警察官などに)迎合する傾向にある」として調査で注意すべき点を明記した。
(2007/09/06 Sankei.Web)
未然に防ぐのは必要ですよねぇ。
2007年09月06日
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