2008年09月02日

「来日要件」で却下は違法 韓国人被爆者側は上告の方向

 韓国人元徴用工李相☆さん=昨年4月、83歳で死亡=の遺族の訴えを退けた2日の広島高裁判決で、加藤誠裁判長は「高齢で援護の必要性が切実な被爆者に、必ず渡日して手帳交付申請することを法が要求していると解することは相当でない」と指摘。「来日要件」による広島県の申請却下処分を違法とした。

 判決後、被爆者側代理人の足立修一弁護士は「上告する方向で検討する」と話した。

 被爆者援護法2条は、手帳取得について「居住地の都道府県知事に申請しなければならない」と規定。この条文を根拠に、これまでの手続きでは本人の来日が必要とされてきたが、6月の法改正で事実上撤廃された。

 判決は、申請却下処分を「国外に居住していることのみを理由としており違法」と認定。一方で「注意義務を尽くしていなかったとまでは言えない」として、国や県の賠償責任を否定した。

 判決は、制度改正前で健康管理手当の申請が認められなかったとした朱昌輪さん=死亡=の遺族の国賠請求も棄却した。

(注)☆は火ヘンに華

共同通信

戦争で良いことはなにもないね。
posted by きょうこ at 21:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 転職
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